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有田川土地改良区規約

有田川土地改良区規約

昭和43年 4月 1日制定
昭和49年 8月31日改正
昭和56年 3月29日改正
昭和57年 3月30日改正
昭和59年 3月30日改正
平成 6年 3月24日改正
平成11年 3月30日改正
平成15年 3月27日改正
平成16年 3月30日改正
平成18年 3月30日改正
平成19年 3月30日改正
平成20年 3月31日改正
平成21年 3月27日改正
平成24年 3月28日改正
平成27年 3月26日改正

                                                  

第一章総則

趣  旨
第一条

この土地改良区の管理運営に関しては、法令、法令に基づく行政庁の処分及び定款に別段の定めがあるもののほかは、この規約による。

第二章会議

第 一 節 総 代 会

開議・散会
第二条

会議は、あらかじめ通知した時刻に始め、通知した時刻に終わる。ただし、総代会において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。

出席
第三条

総代は、総代会に出席したときは、総代会の招集者にその旨を届け出るものとする。

開会
第四条

総代会の招集者は、出席人員が定数に達したときは、これを報告して開会を宣し、議長の選任を総代会にはかるものとする。

議事録記名人の選任
第五条

議長は、議事の開始にあたり、総代会の承認を得て、議事録記名人二人を指名するものとする。

議長の職務
第六条

議長は、議事の進行をはかるほか、議場の整理に必要な措置をとることができる。ただし、総代の発言を不当に制限してはならない。

中途退場
第七条

総代は、会議中みだりに議場を退くことができない。ただし、止むを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。

議事
第八条

議案は、議長が先ず議題を宣告し、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。

発言
第九条

発言しようとする者は、議長の承認を得なければならない。
発言は、議題以外のことにわたってはならない。

動議
第十条

総代は、議事の進行を妨げない限り、他の総代10人以上の賛成を得て、議長に動議を提出することができる。
前項の動議が提出されたときは、当該動議が定款第13条の規定により議決できる事項に限り、これを議案として付議すべきかどうかを総代会にはかるものとする。
第一項の動議が議案の修正の動議である場合には、先ず修正動議について採決する。ただし、修正動議が2以上あるときは、その趣旨が原案と、もっとも異なるものから順次に採決する。
動議を提出した者がこれを撤回しようとするときは、その動議の提出に賛成した者の同意を得なければならない。

採決の方法
第十一条

 
採決は、挙手、起立又は投票のいずれかの方法によるものとし、議長は、採決の都度総代会にはかって決定する。
議長は、採決の結果を宣言する。

委員会付託
第十二条

 
総代会で必要があると認めるときは、総代会の期間内において委員会を設置し、これに付託して議案その他の審議をさせることができる。
委員会の委員は、総代会において出席した総代の内から選任する。
委員会に付議した議案は、委員会の審査の結果の報告をきいて採決しなければならない。
委員会の運営その他必要な事項は、総代会で定める。

議案・動議の再提出禁止
第十三条

否決された議案又は撤回され、若しくは議案として付議されなかった動議は、再び同一の総代会に提出することができない。

禁止行為
第十四条

会議中は、私語その他議事を妨げる行為をしてはならない。
会議中総代が議場の秩序をみだすときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

議決事項等の報告
第十四条の2

総代は、総代会で審議された事項及びその結果について、組合員への周知に努めるものとする。

第三章役員

第一節総則

役員の会議
第十五条

役員の会議は、理事会及び監事会とする。

役員報酬
第十六条

役員に対する報酬、賞与その他の給与は、総代会で定める。

退任慰労金
第十六条の2

理事長の退任慰労金は、在任期間一年につき、常勤期間は一年20万円、非常勤期間は一年10万円で計算し算出した金額とする。

第二節理事

理 事 会
第十七条

理事会は年5回開催するほか、理事長が必要と認めた場合又は理事総数の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
理事会の招集は、理事長が行う。
理事長は、理事会を招集しようとするときは、5日前までに日時、場所及び議案を各理事に通知しなければならない。ただし、緊急止む得ないときは、この限りでない。
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

理事会の付議事項
第十八条

理事会に付議すべき事項は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

  1. (1)定款、規約、管理規程及び総代会の決議により、理事会に委ねられた事項
  2. (2)総代会に提出すべき議案に関する事項
  3. (3)その他土地改良区の管理運営上必要と認める事項

理事会は、軽易な事項については、理事長の専決に委ねることができる。

理事会の議決方法等
第十九条

理事会の議事は、理事総数の過半数によって決する。
理事は、代理人によって議決に加わることはできない。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
理事会は、必要に応じ職員その他の者を出席させて意見を徴することができる。

理事会の議事録
第二十条

議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製しなければならない。

  1. (1)開会の日時及び場所
  2. (2)出席した理事及び欠席した理事の氏名
  3. (3)議事の要領
  4. (4)決議事項及び賛否の数
  5. (5)議事録記名人の選任に関する事項
  6. (6)その他議長が必要と認めた事項

議事録には、議長及びその会議に於いて選任された議事録記名人2人以上が記名押印又は署名をしなければならない。

第三節監事

総括監事
第二十一条

監事は、総括監事1人を互選する。
総括監事は、監事会を招集し、その議長にあたる。
監事は、あらかじめその互選によって定められた順序に従い、総括監事に事故があるときはその職務を行う。

監 事 会
第二十二条

監事会は、少なくとも毎事業年度2回開催するほか、総括監事が必要と認めた場合又は他の監事の請求があった場合開催する。

監事会の付議事項
第二十三条

監事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

  1. (1)監査計画に関する事項
  2. (2)監査細則の設定、変更及び廃止に関する事項
  3. (3)土地改良区と理事との契約又は争訟についての土地改良区の代表に関する事項
  4. (4)土地改良法第27条(同法第52条第7項において準用する場合を含む。)の規定による会議の招集に関する事項
  5. (5)その他監事の職務執行上必要と認めた事項

監事会の議決方法等
第二十四条

監事会は、二人以上の監事の出席がなければ議事を開くことはできない。
監事会の議事は、監事総数の過半数で決する。
監事会は、必要に応じ、理事、職員その他の者を出席させて意見を徴し、又は事情を聴取することができる。
監事会には、第20条の規定を準用する。ただし、「2人」とあるのは、「1人」と読み替えるものとする。
第四章業務の執行

補助機関
第二十五条

この土地改良区に次の委員会を置く。

  1. 1総務委員会
  2. 2建設委員会
  3. 3管理委員会
  4. 4利用委員会
  5. 5その他必要な委員会

事務局長
第二十六条

この土地改良区に事務局長1人を置くことが出来る。
事務局長の任免は理事会の承認を得て理事長之を行う。
事務局長は理事長の命を受け、この土地改良区の全職員を指揮統括する。
事務局長に定年後任命された者は任期を2年とする。但し再任をさまたげない。

職員
第二十七条

この土地改良区に次の職員を置く。
一事務職員
二技術職員
この土地改良区に庶務・会計課、事業課を置く。また、課には必要に応じ係を置くことができる。
課に課長を置く。また、課には課長補佐及び係長を置くことができる。課長、課長補佐、係長の任免は理事長之を行う。
職員の事務分掌に関する規程及び職員の任免、給与等に関する規程は、理事会で定める。

電気主任技術者
第二十八条

この土地改良区に電気主任技術者(電気事業法に基づく電気主任技術者の免状取得者)を置く。
電気主任技術者の任免は、理事会の承認を得て理事長之を行う。
電気主任技術者は、保安規程の定める所により、職務を遂行するとともに、各事業場の電機施設の保安管理並びに施行の監督を行う。
電気主任技術者を外部委託することができる。

事務所等
第二十九条

この土地改良区は、理事会の決議により、事業所、出張所又は見張所を設けることができる。

執務時間
第三十条

この土地改良区の執務時間及び定例休日は、次のとおりとする。
(一)職員の執務時間は、午前8時30分より午後5時15分までとする。
(二)前項の執務時間といえども事務の状況により、必要があるときは執務するものとする。

休日

(一)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に定める休日。又は理事長が特に定めた日のほか、12月29日から翌年1月3日までの期間とする。

業務執行に関する細則
第三十一条

理事会が必要と認めるときは、この規約の範囲内で別に業務執行に関する細則を設けることができる。

第五章会計

会計年度及びその独立の原則
第三十二条

この土地改良区の会計年度は、事業年度の期間とする。
各会計年度における支出は、その年度の収入をもってこれに充てなければならない。

会計区分
第三十三条

この土地改良区の会計は、一般会計及び特別会計とする。
特別会計は、特定の収入をもって特定の支出に充て一般の収入支出と区分して経理する必要がある場合において、総代会の決議によりこれを設置することができる。

総計予算主義の原則
第三十四条

一般会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを収支予算に編入しなければならない。

予算の調製及び議決
第三十五条

理事長は、毎会計年度、収支予算を調製し、年度開始前に、総代会の議決を経なければならない。ただし、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。

収支予算の区分
第三十六条

収支予算は、収入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、支出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。

予備費
第三十七条

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、収支予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあっては、予備費を計上しないことができる。
予備費にあっては、総代会の否決した費途に充てることができない。

補正予算・暫定予算等
第三十八条

理事長は、収支予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを総代会に提出することができる。ただし、総代会を招集する暇がな     く、かつ、当該会計年度の賦課金又は夫役現品に増減がない場合に限り、監事会の承認を経て理事会がこれ     を専決処分することができる。この場合には、理事長は、次の総代会にこれを報告し、その承認を求めなけ     ればならない。
理事長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を製整し、これを総代会に提出することができる。
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又    は債務の負担とみなす。

特異性の畑かん予算
第三十九条

畑かん施設の維持管理費予算は、干ばつの度合が予測し難く平年を想定して計上しているが、かん水作業は予算に拠らず気象に左右されて、休止又は反復実施するため、実支出額とに差額の生じるが必至であり、     随って賦課金予算も増減が必然となる特異性のものであるから、かかる場合は理事会において検討し、監事     会の承認を経て予算の補正を専決して事後の総代会に提出、承認を求めることができる。

支出の方法
第四十条

庶務・会計課長は、理事長の命令がなければ支出することができない。
庶務・会計課長は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ支出をすることができない。

決算及び財産目録等
第四十一条

理事長は、毎会計年度決算及び財産目録を監事の監査に付し、その意見を付けて、総代会の承認を受けなければならない。
前項の規定により決算及び財産目録につき総代会の承認を受けるに当たっては、理事長は、当該決算に係る会計年度中の事業報告書を提出しなければならない。

剰余金の処分
第四十二条

各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の収入に編入しなければならない。

契約の方法
第四十三条

売買、貸借、請負その他の契約は、競争入札の方法によらなければならない。ただし、理事会の議決により、随意契約によることができる。

金銭の預入
第四十四条

金銭は総代会で定めた金融機関に預け入れるものとする。

一時借入金
第四十五条

理事長は、収支予算内の支出をするため、総代会で定めた最高額の範囲内で一時借入金を借り入れることができる。
前項の規定による一時借入金は、その会計年度の収入をもって償還しなければならない。

出納の閉鎖
第四十六条

この土地改良区の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

財務状況の公表
第四十七条

理事長は、毎年1回以上収支予算の執行状況並びに財産、区債及び借入金の現在高その他財務に関する事項を組合員に公表しなければならない。

会計に関する細則
第四十八条

会計に関する細則は、理事会で定め、監事会及び総代会の承認を受けなければならない。

第六章事業の施行

工事の施行方法等
第四十九条

建設工事は直営・請負・委託の三種とし、執行については有田川土地改良区建設工事執行規則を設けて之による。
理事若しくは監事又は、理事若しくは監事が顧問役員又は評議員の職を兼ねる会社、その他の団体に工事の請負をさせることができない。

第七章基本財産

目的
第五十条

定款第33条の規定に基づいて、この土地改良区の将来にわたり健全な運営の基礎を固めるため、基本財産を設置する。

積立金
第五十一条

積立金は次の各号に掲げる額をもって積立てる。

  1. 1.当土地改良区の不用財産(土地建物)の処分した額
  2. 2.公共施設の占用に対して課した額(20万円以上のもの)
  3. 3.当土地改良区の施設を目的外に利用した料金の額
  4. 4.当土地改良区において長期にわたって利用するを妥当とする特別の収入のあった場合、その額
  5. 5.既に基本財産として積立ている額

管理
第五十二条

基本財産は、本土地改良区の現金の預入する金融機関に有利な方法で保管し、他に流用してはならない。

基本財産台帳
第五十二条の2

理事長は、基本財産台帳を作成し、その財産を種類別に記載しなければならない。

利息の処理
第五十三条

基本財産より生ずる預金利息は、毎年一般会計に繰り入れるものとする。

第八章補則

組合員でない者の権利の放棄に伴う損失補償金
第五十四条

この土地改良区は、土地改良事業の開始手続後に設定された権利について土地改良法第61条第3項の規定による損失の補償を行った場合には、当該土地(地役権者の場合にあっては、当該承役地)に関して組合員である者に対して、当該補修額の全額を求償することができる。

投票区
第五十五条

総代選挙の投票区は、定款第8条の選挙区による。

補償
第五十六条

土地改良法第118条第5項、第119条、第120条及び第122条第1項の規定による補償金の額は、被害者より損害見積書を提出させ、これに基づいて理事会が評価委員会に諮問して定める。

施設の破損等の報告
第五十七条

組合員は、工作物その他の施設について破損その他修繕を要する箇所があることを発見したときは、すみやかに、土地改良区に報告しなければならない。

農地転用等に伴う処理
第五十八条M

この土地改良区の地区内農地等が転用される場合において、農地法施行規則第22条第6号又は第48条第2項第3号の規定による意見は、転用団地の面積が1ha未満にあっては理事長、1ha以上、10ha未満にあっては理事会、10ha以上にあっては総代会で決する。
前項に定めるほか、この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権利義務の決済等に関する規程は、理事会で定め、総代会の承認を受けなければならない。

附則

1この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
1この変更規約は、昭和49年9月1日から施行する。
1この変更規約は、昭和56年4月1日から施行する。
1この変更規約は、昭和57年4月1日から施行する。
1この変更規約は、昭和59年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成6年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成11年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成15年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成16年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成18年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成19年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成20年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成21年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成24年4月1日から施行する。
1この変更規約は、平成27年4月1日から施行する。

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