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有田川土地改良区定款(附 役員選任規定)

有田川土地改良区定款

昭和43年4月1日制定
昭和47年4月6日改正
昭和63年3月29日改正
平成16年3月30日改正
平成18年3月30日改正
平成24年3月28日改正
平成27年3月26日改正

第一章総則

目的
第一条

この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

名称及び認可番号
第二条

この土地改良区は、有田川土地改良区という。
この土地改良区の認可番号は、和第137号である。

地区
第三条

この土地改良区の地区は、次の地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。

市町村 大字名
有田川町 市場、中野、小川、丹生、糸野、下六川庄、垣倉、出、尾中、角、長田、上中島、長谷、船坂、田角、賢、井口、大谷、田口大賀畑、下津野、天満、野田、小島、明王寺、水尻、土生、植野
湯浅町 (宮原町)新町、須谷、東、道、滝、滝川原、畑、(糸我町)中番、西下中島、山田原、新堂、星尾、辻堂、千田、野、山地、古江見、宮崎町、箕島、(初島町)里、浜
海南市 (下津町)下津、鰈川
事業
第四条

この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。

  1. (1)有田川から引水する灌漑排水施設の維持管理及び災害復旧
  2. (2)有田川から引水する団体営畑地灌漑事業施行
  3. (3)土地改良区の施設に通ずる管理道の維持管理

この土地改良区は前項の事業に付帯し、その事業を害しない範囲で当該施設を他の目的に使用させることができる。

事務所の所在地
第五条

この土地改良区の事務所は、有田市糸我町中番206番地に置く。

公告の方法
第六条

この土地改良区の公告は、事務所の掲示板及びこの土地改良区の地区の属する市及び町の事務所の掲示板に掲示してこれをする。
前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。

第二章会議

総代会
第七条

この土地改良区に総会に代るべき総代会を設ける。

総代の定数及び選挙区
第八条

総代の定数は、98人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は次のとおりとする。

選挙区 選挙区域 総代数
第1区 有田川町、市場、中野、小川、丹生、糸野、下六川 8人
第2区 有田川町、庄、垣倉、出、尾中、角、長田、上中島、長谷、船坂、田角、賢、井口、大谷、田口、大賀畑、下津野、天満、野田、小島、明王寺、水尻、土生、植野 20人
第3区 有田市宮原町、須谷、東、道、滝、滝川原、畑、新町、下中島、山田原 19人
第4区 有田市糸我町、中番、西 8人
第5区 有田市、星尾、辻堂、千田、野、山地、古江見、宮崎町 25人
第6区 湯浅町、田、栖原、吉川、湯浅 8人
第7区 有田市、箕島、新堂 初島町里、浜、海南市下津町、下津、鰈川 10人
選挙人名簿の縦覧
第九条

この土地改良区の事務所は、有田市糸我町中番206番地に置く。

異議の申出等
第十条

関係組合員は、選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覧期間内に、文書で理事に異議を申しでることができる。
理事は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに選挙 人名簿を修正し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを公告しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
選挙人名簿、総代選挙の期日前6日をもって確定する。

単記制
第十一条

総代の選挙にあたり、選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は、1人とする。

通常総代会の時期
第十二条

この土地改良区の通常総代会の時期は毎事業年度1回3月とする。

議決方法の特例等
第十三条

総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、維持管理規程の設定、変更及び廃止合併並びに解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。

第十四条

経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を召集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で召集された総代会の議事は、経常費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。

議長
第十五条

総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。

第三章役員

役員の定数
第十六条

この土地改良区の役員定数は、理事26人及び監事4人とする。

役員の選任
第十七条

役員は、総代が総代会において選任する。
この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、附属書役員選任規程で定める。

理事長
第十八条

理事は、理事長1人を互選するものとする。

第十九条

理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。

事務の決定
第二十条

この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については、理事長の決するところによる。

監事の職務
第二十一条

監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査しその結果につき、総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。

役員の任期等
第二十二条

役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。但し、土地改良法(以下「法」と言う。)第29条の2及び法第134条第2項の規定による改選、並びに法第136条の規定による議決の取消による選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。

役員の失職
第二十三条

理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。
ただし、組合員である役員が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第31条第1項各号に該当する者となり、又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年6月6日法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第42条第1項に規定する経営移譲をしたことにより、その被選任権を失ったときは、当該役員は、その任期の残任期間において、組合員でない役員となることができる。

第四章経費の分担

経費分担の基準
第二十四条

第4条第1項の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。その基準は総代会の議決を経て別に定める。
前項の規定にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、この土地改良区の地区内にある土地の全部につき地積割に賦課する。

分担金
第二十五条

この土地改良区は、法第91条の規定に基づき県営基幹水利施設ストックマネジメント事業の分担金を負担する。
前項の分担金に充てるための賦課金は、当該事業の施行に係る土地につき各工区別の地積割に賦課する。ただし、工事施工期間中の経費については、総代会の決議を経て別に定める。

賦課徴収の方法
第二十六条

前2条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。

夫役の履行
第二十七条

夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。
前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

督促
第二十八条

法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

過怠金
第二十九条

第24条、第25条の規定により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代るべき金銭を納めない場合には、この滞納の日数に応じて金100円につき1日4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料20円を過怠金として徴収する。
前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
前2項の過怠金は、特別の理由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。

第五章雑則

係及び委員会
第三十条

この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係りを置く。
この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。
理事会は、前2項に規定する各係り又は委員会ごとに担当理事を定める。

加入金
第三十一条

新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。
前項の加入金の額は総代会の議決により定める。

賦課金以外の徴収についての過怠金
第三十二条

前条の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については第29条の規定を準用する。

基本財産
第三十三条

この土地改良区に基本財産を設けることができる。
前項の基本財産の設定、管理及び処分に関係しては、規約で定める。

財産分配の制限
第三十四条

この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く)のときでなければ組合員に分配することができない。

事業年度
第三十五条

この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

昭和43年4月1日付の新設合併に際し、旧土地改良区より引継いだ財産については、第34条の規定にかかわらず総代会の議決を経て組合員に配分することができるものとする。

附則

この定款は、昭和43年4月1日から施行する。
この変更定款は、昭和47年4月6日から施行する。
この変更定款は、昭和63年4月1日から施行する。
この変更定款は、平成16年4月1日から施行する。
この変更定款は、平成18年4月1日から施行する。
この変更定款は、平成24年4月1日から施行する。
この変更定款は、平成27年4月1日から施行する。

有田川土地改良区役員選任規程

昭和43年4月1日制定
昭和47年4月6日改正
昭和63年3月29日改正
平成15年3月27日改正
平成18年3月30日改正
平成27年3月26日改正

役員の被選任権
第一条

次に掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
(1)組合員でないもの(2)法人(3)年令25才未満の者(4)成人被後見人又は被保佐人(5)破産者で復権のできない者(6)禁固以上の刑に処せられた者でその執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

役員の選任
第二条

役員は、各被選任区につきその区域に所属する組合員の内から選任するものとする。
前項の規定による役員の被選任区及びその区域から選任すべき役員の定数は、次のとおりとする。

被選任区 被選任区域 定数
理事数 監事数
第1被選任区 (有田川町)市場、中野、小川、丹生、糸野、下六川 3人 1人
第2被選任区 (有田川町)庄、垣倉、出、尾中、角、長田、上中島、長谷、船坂、田角、賢、井口、大谷、田口、大賀畑、下津野、天満、野田、小島、明王寺、水尻、土生、植野  5人
第3被選任区 (有田市宮原町)新町、須谷、東、道、滝、滝川原、畑(有田市)山田原、下中島  5人 1人
第4被選任区 有田市糸我町 中番・西 3人
第5被選任区 (有田市)星尾、辻堂、千田、野、山地、古江見、宮崎町 5人 1人
第6被選任区 (湯浅町)田、栖原、吉川、湯浅   3人
第7被選任区 (有田市)箕島、新堂(有田市初島町)里、浜、(海南市下津町)下津、鰈川 2人 1人

被選任人の所属する被選任区は、その組合たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選任人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選任区にあるときは、次の土地の所在地による。

  1. (1)土地改良法施行令第4条第4項後段の規定による指定に係る土地があるときは、該当土地。
  2. (2)前号に掲げる以外のときは、当該被選任人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)
選任の時期
第三条

役員の任期満了による選任は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選任にあってはこれを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。

選任の議決
第四条

役員は、総代会の議決によって選任する。

選任の議案
第五条

役員の選任に関する議案は、理事長がこれを総代会に提出する。
理事長は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、定款第8条に規定する総代の各選挙区の総代から選ばれたものをもって構成する推薦会議において被選任人として推薦された者につき、議案を作成してしなければならない。

第六条

推薦会議は、前条第2項の規定により被選任人として推薦しようとするときはあらかじめその者の承諾を得ておかなければならない。

選任議決の投票
第七条

第4条の議決は、無記名投票で表決をとる。
前項の投票は、総代自ら、総代名簿との対照を経て所定の投票用紙に賛否を表示し議長の示した時間内にこれを投票箱に入れて行わなければならない。

第八条

議長は、投票が終わったときは、あらかじめ総代会において選任した立会人3人以上立会のうえ、投票箱を開き投票を点検し、直ちにその結果を宣言しなければならない。
被選任人は、前項の立会人となることができない。

投票の無効
第九条

次の各号に掲げる投票は、無効とする。

  1. 1所定の用紙をもちいないもの
  2. 2賛否の確認し難いもの
選任の確定及び役員の就任
第十条

役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、理事長は、直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)にその旨を通知し、同時に被選任者の住所、氏名、所属被選任区及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
被選任者は、前項の規定による公告があったとき、役員に就任するものとする。ただし、第11条若しくは第12条の選任又は土地改良法(以下「法」という。)第29条の2の改選、法第29条の3の規定による役 員の選任、法第134条第2項の改選若しくは法第136条の規定による決議の取消しによる選任の場合を除き、公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。

再選任
第十一条

被選任者が、第1条各号の一に該当することとなったこと、第2条第3項に規定する被選任区を異動したこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなくなった場合又は法第136条の規定による決議の取り消しの結果被選任者がなくなり若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき、再選任を行わなければならない。

補欠選任
第十二条

役員の一部がかけた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数がそれぞれ理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき、又は役員に欠員を生じたときが役員の任期満了前3ヶ月以内であるときは、次の総代会まで補欠選任を行わないことができる。
   

附則

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
この変更規程は、昭和47年4月6日から施行する。
この変更規程は、昭和63年4月1日から施行する。
この変更規程は、平成15年4月1日から施行する。
この変更規程は、平成18年4月1日から施行する。
この変更規程は、平成27年4月1日から施行する。

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